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日産ゼロ・エミッションファンド会員規約

第1条(名称)
本会の名称は『日産ゼロ・エミッションファンド』とする。

第2条(目的)
本会は、会員の家庭における電気自動車により削減された二酸化炭素排出削減量を取りまとめ、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット制度」という。)に基づきJ-クレジットとしての認証を受け、排出量取引を実施することを通して、温室効果ガスの排出削減と省エネ活動を推進することを目的とする。

第3条(運営・管理等)
1. 本会は前条の目的を達成するため、日産自動車株式会社を運営・管理者として、本会の業務の運営と管理を委託する。
2. 本会を通じて認証されたJ-クレジットの口座管理及び購入、売却は、日産自動株式会社と契約を締結するJ-クレジット保有者が行うものとする。

第4条(事務局)
本会の事務局は、日産自動車株式会社内に設置する。

第5条(会員)
本会は以下の条件をすべて満たす会員によって組織される。
1. (1)日産自動車株式会社で販売している電気自動車を導入している個人であること
2. (2)本規約に記載した各内容及び本会又は運営・管理者が本会の活動を対外的に公表・発表することについて同意すること
3. (3)J-クレジット取引において生じた売却益の使途を運営・管理者に一任すること
4. (4)J-クレジット制度等に基づく他の排出削減プロジェクトに参加していないこと

第6条(業務委託)
本会は、J-クレジット制度実施要綱に基づき、以下の業務を運営・管理者に委託する。
1. (1)J-クレジット制度の申請に関する手続き
2. (2)排出削減プロジェクトの追加に関する手続き
3. (3)J-クレジット認証に関する手続き
4. (4)J-クレジット譲渡に関する手続き

第7条(活動期間)
本会の活動期間は、本規約の施行日より、本会のプロジェクト期限である2034年3月31日までとする。但し、本会が延長された場合はその延長された期間まで本会の活動期間は延長されるものとする。

第8条(会員の退会)
1. 会員は、導入した電気自動車について、他の排出削減プロジェクト等に参加しようとするときは、事前に事務局に退会届を提出し、事務局の承認を受け、本会を退会しなければならない。
2. 事務局は、会員が次に掲げる事項に該当する場合は、当該会員の退会措置をとることができる。
(1) 本規約第5条の条件を喪失した場合
(2) 前項の届け出があった場合
3. 本規約第7条に定める本会の活動期間が終了した場合、本会の会員は全員退会したものとみなすものとする。

第9条(対象となる排出削減プロジェクト)
本会にて対象とする排出削減プロジェクトは以下の条件をすべて満たすものとする。
(1) 他の排出削減プロジェクト等において二重登録されていないものであること
(2) 本プログラム型排出削減プロジェクトにおいて既に登録されている削減活動でないこと
(3) 2013年4月1日以降に、日産自動車株式会社が販売した電気自動車を導入した排出削減プロジェクトであること
(4) 日本国内で実施される削減活動であること
(5) J-クレジット制度の「方法論 EN-S-012 Ver.4.1 電気自動車の導入」に基づき削減活動が実施されること
(6) 対象となる排出削減量は、各年度の3月末日時点に会員として登録されている者の走行距離から報告される削減活動であること
(7) 人間の健康と安全、自然環境、社会への影響を回避または最小化するなどの環境社会配慮を行い持続可能性を確保するとともに、本会の会員は道路交通法、自動車損害賠償保障法その他適用のある法令等を遵守すること
(8) その他、J-クレジット制度要綱に示された内容を遵守すること
   
第10条(クレジット売却益)
クレジット取引において生じた収益は、主に下記の用途に活用するものとする。
1. 植林等による環境保全活動
2. 脱炭素に向けた技術開発への貢献
3. 脱炭素を目的とした教育やイベント活動
4. 電気自動車を活用した再生可能エネルギーの利用拡大や、系統安定化のための支援
5. 電気自動車の普及や活用促進のための支援

第11条(役員)
1. 本会を運営するために次の役員を置く。
2. 代表者 1名
3. 監査役 1名

第12条(役員の任期)
役員の任期は2034年3月31日までとする。ただし、本規約第7条但書によって本会の活動期間が延長されたときは、その時まで当該役員の任期は延長されるものとする。

第13条(役員の責務)
1. 代表者は、J-クレジットの申請や認証に際し必要な書類に対し、会を代表して書類の確認と捺印を行う。
2. 代表者は運営・管理者に対し本規約第15条に定めた業務を委託し、運営・管理者の業務の遂行を監督する。
3. 監査役は、J-クレジット取引において生じた収益の使途が適切であることを確認する。

第14条(会員の責務)
1. 会員は必要に応じて、以下の情報を運営・管理者に提供する。
(1)日産自動車株式会社より購入した電気自動車に関わる情報
(2)会員の連絡先及び排出削減プロジェクトを実施する施設の住所・連絡先
(3)前各号に付随関連するその他一切の情報
2. 所定のサンプリング方法によりモニタに選ばれた場合は、運営・管理者の求めに応じて走行距離等のモニタリングデータの回収に協力する。
3. 会員は、本会又は本会の運営・管理者が保有している会員個人の個人情報に関し、本会又は本会の運営・管理者が、本会の活動・運営のために利用・保有することがあることにあらかじめ同意する。
4. その他、運営・管理者が排出削減プロジェクトの申請・追加・認証手続きのために、会員に資料の提供を求めたときは、これに協力する。

第15条(運営・管理者の責務)
運営・管理者は本会からの委託を受け、以下の業務を遂行する。
1. 会員及び排出削減プロジェクトが本規約に定める条件を満たすことの確認
2. 会員及び排出削減プロジェクトがJ-クレジット制度の諸条件を満たすことの確認
3. 排出削減プロジェクトの申請及び追加申請の手続きに必要な資料・データの取得
4. 排出削減プロジェクトの排出削減量の推定
5. 排出削減プロジェクト計画書の作成
6. 審査機関による妥当性確認への対応
7. J-クレジット制度認証委員会に対する排出削減プロジェクトの申請及び追加申請手続き
8. 対象施設のモニタリングデータの取得
9. モニタリング報告書の作成
10. 審査機関による検証への対応
11. J-クレジット制度認証委員会に対する認証申請手続き
12. J-クレジット保有者へのクレジットの売却代金の請求

第16条(法令順守と情報管理)
1. 本会への入会に際して本会が入手した会員の個人情報は、漏洩・毀損・滅失等無きよう、個人情報の保護に関する法律、関連するガイドライン、その他法令、運営・管理者である日産自動車株式会社におけるプライバシーポリシー及びその他日産自動車株式会社が定める基準に準拠して、適正に管理される。
2. 本会で管理する情報は本会の活動・運営のために活用する。

第17条(本規約の範囲及び変更)
1. 本規約の他、本会が別途定める諸規定は、本規約の一部を構成するものとする。
2. 本会が定める手段を通じて会員に対し随時通知される諸規定は、通知した時点をもって本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに同意する。
3. 本会は、以下各号に該当する場合、1ヶ月前までに以下のアドレスのWebページに本規約の変更内容を公開することにより、会員の了承を得ることなく本規約を変更することができるものとし、会員はこれに同意する。
URL:https://n-link.nissan.co.jp/RULES/ZEFUND.html
(1) 民法、電気通信事業法、道路交通法、個人情報保護法、その他関連法令、規則または関連するガイドラインの改正、改定等があったとき
(2) J-クレジット制度の制度内容、要件等に変更があったとき
(3) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(4) 前各号のほか、経済情勢、市場変化、経営状況、その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的であるとき
4. 本規約と諸規定の内容が異なるときは、諸規定の内容が優先して適用されるものとする。

第18条(その他)
この規約に定めのない事項は別に定める。
(附則)
1. この規約は平成23年6月11日より施行する。
2. この規約は平成24年8月3日に一部改正する。
3. この規約は平成26年3月20日に一部改正する。
4. この規約は令和6年3月12日に一部改正する。

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